アスベスト(石綿)による病気の症状とは?国からお金を受け取れる要件も解説

アスベスト(石綿)による病気の症状とは?国からお金を受け取れる要件も解説

更新日:2024年08月13日

この記事でわかること

  • アスベストを吸い込むと病気になる理由
  • アスベストを原因とする病気とその症状
  • アスベストを吸い込んだことで病気になった方がもらえるお金

過去にさまざまな製品や建材に幅広く使用されていたアスベスト(石綿)は、人が吸い込むことで健康被害をもたらすおそれがあります。

しかし、アスベスト(石綿)を原因とした病気は、発病までの期間が非常に長く、早期発見がむずかしいとされています。
そのため、過去にアスベスト(石綿)を吸い込んだおそれのある方は、自覚症状がなくても定期的に健康診断を受けたり、気になる症状が出た際に早めに検査を受けたりすることが大切です。

本コラムでは、アスベスト(石綿)の基礎知識に加え、アスベスト(石綿)を原因とする病気や症状について詳しく解説します。
また、アスベスト(石綿)が原因で病気になった場合に受け取れる可能性のある給付金・賠償金や、受給要件についてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次
  1. アスベスト(石綿)とは?
  2. アスベスト(石綿)を吸い込むとなぜ病気になるの?
    1. 病気になる可能性がある人
    2. 吸い込んでから発症までの潜伏期間
    3. 心配な方は医療機関で診察を受けましょう
  3. アスベスト(石綿)を原因とする病気とその症状
    1. 中皮腫
    2. 肺がん(原発性肺がん)
    3. びまん性胸膜肥厚
    4. 石綿肺
    5. 良性石綿胸水
  4. アスベスト(石綿)が原因で病気になった方が受け取れる可能性のあるお金
    1. 労災保険による給付
    2. 石綿健康被害救済による給付
    3. 国から支払われる給付金・賠償金
    4. 企業から支払われる賠償金
  5. まとめ

アスベスト(石綿)とは?

アスベストとは、天然にできた鉱物繊維のことをいい、石綿(いしわた・せきめん)とも呼ばれています。
アスベスト(石綿)は、熱や摩擦、酸・アルカリに強く、丈夫で変化しにくいため、以下のような建材・工業製品に多く使用されていました。

  • 建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)
  • シール断熱材(石綿紡織品、ガスケットなど)
  • 摩擦材(自動車のブレーキなど)

なお、現在では新たなアスベスト(石綿)製品の製造・使用等は原則として禁止されています。

これは、アスベスト(石綿)が極めて細かい繊維で空中に浮遊しやすい性質があることで、人が吸いこんでしまいやすく、健康被害にあう危険性があるためです。

アスベスト(石綿)を吸い込むとなぜ病気になるの?

アスベスト(石綿)は、成分自体に毒性があるわけではなく、その性質に有害性があります。

人がアスベスト(石綿)の繊維を吸い込むと、人の肺に沈着し、一部は異物として痰に混ざって体外へ排出されます。しかし、排出されなかったアスベスト(石綿)は肺に沈着したまま残ります。
そして、アスベスト(石綿)の繊維は丈夫で変化しにくいため体内で分解されず、炎症を起こしたり、肺の組織を傷つけたりしてしまい、病気になるのです。

病気になる可能性がある人

以下のような方はアスベスト(石綿)を原因とした病気を発病するおそれがあるといえます。

  • 石綿原料の採掘・精製・運搬などを行う仕事に従事していた方
  • 石綿製品の製造を行う仕事に従事していた方
  • 石綿製品を扱う仕事に従事していた方
  • 上記の周辺等の作業を行う仕事に従事していた方
  • 石綿原料や石綿製品に関連した仕事に従事していた方の家族の方
  • 家で石綿含有シートを切断するなどDIY作業を行った方
  • 石綿鉱山や石綿工場の近隣に住んでいた方 など

アスベスト(石綿)にばく露する(さらされて、吸い込む)機会は、職業性のものがもっとも多いとされていますが、それだけではありません。

たとえば、石綿製品を扱う仕事に従事していた方が家に持ち帰った作業着を洗う際、家族がアスベスト(石綿)を吸い込んでいたというケースもあります。

吸い込んでから発症までの潜伏期間

アスベスト(石綿)にばく露してから病気の症状が出るまでの潜伏期間は、病態によって20~50年程度の場合もあり非常に長いとされています。

そのため、新たなアスベスト(石綿)製品の製造・使用等が禁止された現在でも、以前吸い込んだアスベスト(石綿)を原因として、病気の症状が出る可能性があるのです。

心配な方は医療機関で診察を受けましょう

たとえば、以下のような症状が出た場合、アスベスト(石綿)を吸ったことが原因で病気を発病している可能性があります。

  • 息切れがひどくなった
  • 咳や痰が以前に比べて増えた
  • 痰の色が変わった、血液が混ざった
  • 顔色が悪い
  • 爪の色が紫色になった
  • はげしい動悸がする
  • 風邪がなかなか治らない
  • 微熱が続く
  • 高熱が出る
  • 横になると息苦しい
  • 食欲がなくなった、急にやせた
  • 妙に眠い など

これらの症状がある方は、医療機関などで診察を受けることをおすすめします。

また、以前アスベスト(石綿)を扱う仕事をされていた方やアスベストを吸い込んだ可能性のある方は、症状の有無にかかわらず、定期検査を受けたほうがよいでしょう。

アスベスト(石綿)を原因とする病気とその症状

アスベスト(石綿)を吸い込むと、さまざまな病気を発病するおそれがあります。
発病する可能性のある病気と具体的な症状は、以下のとおりです。

アスベスト(石綿)を原因とする病気と症状

病名 症状
中皮腫 胸膜中皮腫 胸痛、せき、胸水による呼吸困難・胸部圧迫感、原因不明の発熱・体重減少など
腹膜中皮腫 腹水貯留によるお腹の張り、腹痛、腰痛、食欲低下、排便の異常、腹部のしこりなど
心膜中皮腫 息切れ、動悸など
肺がん(原発性肺がん) 咳、痰、血痰など
びまん性胸膜肥厚 息切れ、呼吸困難、反復性の胸痛・吸器感染など
石綿肺 息切れ、運動能力低下、咳、痰、呼吸困難、呼吸不全など
良性石綿胸水 胸痛、発熱、咳、呼吸困難など

それぞれ詳しく見ていきましょう。

中皮腫

中皮腫(ちゅうひしゅ)とは、胸膜、腹膜、心膜など、内臓を覆う膜の表面の薄い細胞層(中皮)に発生する悪性腫瘍です。

アスベスト(石綿)のばく露から発症までには、20~50年程度の潜伏期間を経ることが多いため、日本の患者数は今後増加するといわれています。

主な症状は、悪性腫瘍が発生する部位によって、以下のようにさまざまです。

発生部位 症状
胸膜中皮腫
  • 胸痛
  • せき
  • 胸水による呼吸困難・胸部圧迫感
  • 原因不明の発熱・体重減少 など
腹膜中皮腫
  • 腹水貯留によるお腹の張り
  • 腹痛
  • 腰痛
  • 食欲低下
  • 排便の異常
  • 腹部のしこり など
心膜中皮腫
  • 息切れ
  • 動悸 など

このように、中皮腫は特徴的な症状が少なく、初期症状が出ないこともあります。そのため、早期発見しにくい病気といえるでしょう。

肺がん(原発性肺がん)

肺がん(原発性肺がん)とは、気管支や肺胞を覆う上皮に発生する悪性腫瘍です。

肺がんは、アスベスト(石綿)のばく露に限らず、喫煙などによっても発生します。
そのため、「アスベスト(石綿)肺がん」として認定されるのは、アスベスト(石綿)にばく露したことによって肺がんになったと医学的に判断できる場合のみです。

アスベスト(石綿)のばく露から肺がんを発症するまでの潜伏期間は30~40年程度で、発症すると咳、痰、血痰などの症状が出ます。
なかには、無症状で胸部エックス線や胸部CT 検査の異常として発見されることもあります。

びまん性胸膜肥厚

びまん性胸膜肥厚(びまんせいきょうまくひこう)とは、慢性的な炎症により胸膜が線維化し厚くなることで、肺が膨らまなくなる病気です。

びまん性胸膜肥厚は、結核性胸膜炎やリウマチ性疾患などによっても発生しますが、比較的高濃度のアスベスト(石綿)の累積があった場合、30~40年程度の潜伏期間を経て発病するといわれています。

初期症状は、軽い息切れ程度で無症状であることも多く、早期発見が難しい病気です。
しかし、病気が進行するにつれて呼吸困難、反復性の胸痛・呼吸器感染などの症状がみられるようになります。

石綿肺

石綿肺(せきめんはい)とは、肺が線維化する肺線維症(じん肺)という病気の一つです。アスベスト(石綿)を大量に吸い込むことで発病するじん肺のことを、「石綿肺」といいます。

アスベスト(石綿)ばく露から発症までには、通常15~20年程度の潜伏期間を経ることが多いです。

初期症状には軽い息切れや運動能力低下、咳、痰が多くみられますが、その後症状が進行すると呼吸困難や重度の息切れ、呼吸不全が起こる場合もあります。
また、肺がん、中皮腫、気胸、胸水、気管支炎などを合併することもあるようです。

良性石綿胸水

良性石綿胸水(りょうせいいしわたきょうすい)とは、アスベスト(石綿)のばく露によって発生する非悪性の胸水のことです。「石綿胸膜炎」や「線維性胸膜炎」と呼ばれることもあります。

良性石綿胸水は、肺炎や悪性腫瘍などによっても発生するため、確定診断が難しい病気です。
比較的高濃度のアスベスト(石綿)のばく露があった場合、10年内に発病することもあれば、40年以上経ってから発病することもあるとされています。

発病すると、胸痛、発熱、咳、呼吸困難などの症状が出ますが、自覚症状がないこともあるようです。また、胸水の自然消失と発生を何度も繰り返し、びまん性胸膜肥厚を発病することもあります。

アスベスト(石綿)が原因で病気になった方が受け取れる可能性のあるお金

アスベスト(石綿)が原因で病気を発病した場合、以下の給付金・賠償金を受け取れる可能性があります。

  • 労災保険による給付
  • 石綿健康被害救済による給付
  • 国から支払われる給付金・賠償金
  • 企業から支払われる賠償金

アスベスト(石綿)被害を受けた状況(作業内容や作業場所)により、受け取れる給付金・賠償金が異なるため、以下で詳しく見ていきましょう。

労災保険による給付

労災保険給付は、仕事中に負傷、疾病、障害、死亡などの業務災害を被った労働者の方や遺族の方に対し、労働者災害補償保険法に基づく費用や年金などが支給される制度です。

アスベスト(石綿)健康被害にあった場合、労働基準監督署により「仕事を原因とした病気である」と認められれば、労災保険給付を受けられる可能性があります。
労災保険による給付を受けるための要件と、給付の種類は以下のとおりです。

<労災保険給付を受けるための要件>

  1. アスベスト(石綿)ばく露作業に従事していたことがある
  2. 中皮腫・肺がん・びまん性胸膜肥厚・石綿肺・良性石綿胸水のいずれかを発病または発病し死亡した

<労災保険給付の種類>

給付の種類 給付対象となるケース 給付内容
療養(補償)給付 療養する場合 必要な療養費の全額
休業(補償)給付 療養のため、労働できず賃金を受けられない場合 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額
傷病(補償)年金 療養開始から1年6ヵ月経過しても病気が治癒しない場合 傷病等級に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金
障害(補償)給付 病気が治癒したあと、障害が残った場合 障害等級に応じ、給付基礎日額の313~131日分の年金または給付基礎日額の503~56日分の一時金
介護(補償)給付 病気が治癒したあと、障害が残り介護が必要となった場合 <常時介護の場合>
介護費用として10万5,130円まで
(親族等により介護を受けており介護費用を支出していない、または支出額が57,110円を下回る場合は57,110円)
<随時介護の場合>
介護費用として52,570円まで
(親族等により介護を受けており介護費用を支出していない、または支出額が28,560円を下回る場合は28,560円)
遺族(補償)給付 指定疾病に認定された方が亡くなった場合 遺族の人数等に応じ、給付基礎日額245日分から153日分の年金
葬祭料(葬祭給付) 指定疾病に認定された方が亡くなった場合 31万5,000 円に給付基礎日額の 30 日 分を加えた額
(その額が給付金 60 日 分に満たない場合は、給付基礎日額の 60 日分)

参考:各労災保険給付の支給事由と内容|厚生労働省

石綿健康被害救済による給付

石綿健康被害救済給付は、労災保険の対象とならないアスベスト(石綿)健康被害にあった方や遺族の方に対し、石綿健康被害救済法に基づく費用などが支給される制度です。

石綿健康被害救済法に基づく給付を受けるための要件と、給付の種類は以下のとおりです。

<石綿健康被害救済給付を受けるための要件>

  1. アスベスト(石綿)のばく露があった
  2. 中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺のいずれかを発病または発病し死亡した

    ※良性石綿胸水は対象外

<石綿健康被害救済給付の種類>

給付の種類 給付対象となるケース 給付内容
医療費 治療に必要な医療費の負担が発生した場合 初めて診察・医療を受け療養を開始した日以降の、健康保険等による給付額を控除した自己負担額
療養手当 治療に必要な医療費以外の費用(入通院に伴う諸経費など)の負担が発生した場合 療養を開始した日の翌月から、支給事由が消滅した日の属する月まで月額10万3,870円
葬祭料 指定疾病に認定された方が亡くなり葬祭を行う場合 19万9,000円
特別遺族弔慰金・特別葬祭料 指定疾病に認定された患者が亡くなった場合
  • 特別遺族弔慰金:280万円
  • 特別葬祭料:19万9,000円
救済給付調整金 指定疾病に認定された患者が亡くなるまでに受給した医療費と療養手当の合計が280万円に満たない場合 280万円から受給した医療費と療養手当の合計を差し引いた額

参考:アスベスト(石綿)による健康被害救済給付の概要|独立行政法人環境再生保全機構

また、時効により労災保険による遺族補償給付を受けられなくなった労働者のご遺族に支給されるものとして、「特別遺族給付金」があります。対象となる方は、下記の2つのいずれかの給付を受けることができます。

特別遺族年金または特別遺族一時金 時効で労災保険による遺族補償給付を受けられなくなった労働者が亡くなった場合
  • 特別遺族年金:原則として年額240万円
  • 特別遺族一時金:1,200万円

国から支払われる給付金・賠償金

アスベスト(石綿)による健康被害を受けた方は、国に対し請求手続をすることで給付金・賠償金を受け取れる可能性があります。
建設現場で働いていたのか(建設労働者型)、工場で働いていたのか(工場労働者型)によって、受給要件や給付金額・賠償金額が異なるため、それぞれ詳しく見ていきましょう。

建設労働者型の給付金

吹付作業や建設作業などでアスベストを含む建材を扱う建設・製造現場で働き、健康被害にあった方や遺族の方は、アスベスト(石綿)に起因する病態に応じて、給付金が受け取れます。
給付金の受給対象となる要件と、病態に応じた給付金額は以下のとおりです。

<建設労働者型の給付金の受給要件>

  1. 昭和47年10月1日~平成16年9月30日までの間(※)に、屋内の建設作業現場(屋内吹付作業務も含む)にて、石綿粉じんにばく露する作業に従事していたこと

    ※昭和47年10月1日~昭和50年9月30日までの間は吹付作業に限る。

  2. その結果、アスベスト(石綿)に起因する石綿肺、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水などの健康被害を被ったこと
  3. 労働者や一人親方等であったこと(またはその遺族であること)

<建設労働者型の給付金額(病態別)>

病態 慰謝料基準額
死亡 1,300万円
石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水による
1,200万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による
肺がん 1,150万円
中皮腫 1,150万円
著しい呼吸機能障害を伴う
びまん性胸膜肥厚
1,150万円
良性石綿胸水 1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理4
1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理3
950万円 (合併症がある場合)
800万円 (合併症がない場合)
石綿肺
じん肺管理区分の管理2
700万円 (合併症がある場合)
550万円 (合併症がない場合)
  • ※喫煙歴がある場合や石綿曝露作業従事期間を満たしていない場合は、減額となる場合があります。

詳しくは、以下のページも併せてご確認ください。

工場労働者型の賠償金

アスベスト(石綿)製品の製造に従事していたことがあり、健康被害にあった方や遺族の方は、国を被告として国家賠償訴訟を提起し、国と和解することにより、アスベスト(石綿)に起因する病態に応じて、賠償金が受け取れます。
賠償金の支払対象となる要件と、病態に応じた賠償金額は以下のとおりです。

<工場労働者型の賠償金の和解要件>

  1. 昭和33年5月26日~昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)製品の製造・加工工場や作業場で、石綿粉じんにばく露する作業に従事していたこと
  2. その結果、アスベスト(石綿)に起因する石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を被ったこと
  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

<工場労働者型の賠償金額(病態別)>

病態 慰謝料基準額
死亡 1,300万円
石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による
1,200万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による
石綿肺(じん肺管理区分の管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理3
950万円 (合併症がある場合)
800万円 (合併症がない場合)
石綿肺
じん肺管理区分の管理2
700万円 (合併症がある場合)
550万円 (合併症がない場合)

※別途、慰謝料の1割分の弁護士費用や遅延損害金が支払われる場合があります。

詳しくは、以下のページも併せてご確認ください。

企業から支払われる賠償金

アスベスト(石綿)に関連する業務に従事したことで健康被害を受けた場合は、勤務先や建材メーカーなどの企業に対して訴訟を提起し、損害賠償請求ができる可能性もあります。

これは、労働者の安全や健康を守るべき企業や、危険性のあるアスベスト含有建材を販売したメーカーにも責任があると考えられるためです。

ただし、労災保険や救済法による給付や国への給付金・賠償金請求のように、決められた手続や受給要件、病態に応じた給付・賠償金額はありません。また、健康被害の状況や原因について、証拠をもとに立証していく必要があります。

そのため、企業に対し損害賠償金をするのであれば、弁護士などに相談したほうがよいでしょう。

まとめ

アスベスト(石綿)を原因とする病気は、発病までの潜伏期間が長いため、突然症状が出るおそれがあります。
場合によっては、アスベスト(石綿)に起因する病気特有の症状が出ないことや、自覚症状が出ないまま病態が進行することもあるため、注意が必要です。

そのため、現在症状が出ていない場合でも、これまでにアスベスト(石綿)を吸い込んだ可能性のある方は、専門の医療機関で検査を受けてみることをおすすめします。

アスベスト(石綿)を原因とする病気を発病した場合には、医療費などの負担を軽減するためにも、給付金・賠償金を受け取ることを検討しましょう。
国に対し給付金・賠償金請求をすることで、病態に応じて550万円~1,300万円を受け取れる可能性があります。

アディーレ法律事務所なら、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求に関するご相談が無料です。
アスベスト(石綿)健康被害にあわれたご本人のみならず、遺族の方からのご相談も受け付けておりますので、心当たりのある方はお気軽にお問合せください。

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