建設現場等で働いていて健康被害に遭われた方

建設現場等で働いていて健康被害に遭われた方

令和3年5月17日、最高裁は、4つの地方裁判所(横浜・東京・京都・大阪)に起こされていた建設アスベスト(石綿)訴訟について国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を言い渡しました。本判決では、個人で仕事を請け負う「一人親方」等を含むすべての労働者に対する国の責任を認めるとともに、石綿含有建材を製造・販売した建材メーカーの共同不法行為を認めています。
この最高裁判決を受けて、「基本合意書」、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」により給付の要件が定められたため、その要件を満たす方については、症状に応じた給付金が支払われることになりました。

下記に、給付金の受給対象となる要件と、病状に応じた給付金額をご案内します。

国から支払われる給付金の受給対象となる要件

給付金の受給対象となるのは、吹付作業、建設作業等でアスベストを含む建材を扱う建設現場や製造現場で働き、健康被害に遭った方で、かつ下記の要件を満たす方です。被害に遭われた方がお亡くなりになっている場合、ご遺族の方(被害者の配偶者(事実婚も含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順序による)が給付金を請求できます。

  1. 昭和50年10月1日~平成16年9月30日までの間(※)に、屋内の建設作業現場(屋内吹付作業務も含む)にて、石綿粉じんにばく露する作業に従事していたこと
    ※吹付作業については、昭和47年10月1日~昭和50年9月30日までの間
  2. 1により、アスベスト(石綿)に起因する石綿肺、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水などの健康被害を被ったこと
  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

国の責任が認められた主な職種
(ただし、以下の職種であっても作業現場や作業内容によっては対象とならない場合もあります)

大工、電工、配管工、空調設備工、内装工、エレベーター設置工、左官、塗装工、とび、解体工、溶接工、墨だし大工、現場監督、サッシ工、保温工、はつり工、ダクト工、鉄骨工、吹付工、タイル工、築炉煉瓦積工、ブロック工、電気保安工、シャッター工、ALC工など

国から支払われる給付金

アスベスト(石綿)に起因する病状に応じて、550万円~1,300万円の給付金が受け取れます。

病態 慰謝料基準額
死亡 1,300万円
石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水による
1,200万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による
肺がん 1,150万円
中皮腫 1,150万円
著しい呼吸機能障害を伴う
びまん性胸膜肥厚
1,150万円
良性石綿胸水 1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理4
1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理3
950万円 (合併症がある場合)
800万円 (合併症がない場合)
石綿肺
じん肺管理区分の管理2
700万円 (合併症がある場合)
550万円 (合併症がない場合)
  • ※喫煙歴や石綿曝露作業従事期間を満たしていない場合は、減額となる場合があります。
  • ※企業に対する損害賠償請求は、上記要件・給付金額とは異なりますので、別途ご相談ください。

追加給付金について

下記の条件を満たす方は、追加給付金を請求することができます。

  1. すでに給付金を受給している
  2. 症状が悪化し、病態区分が変更になった場合
  3. 請求期限を過ぎていない
  4. 請求者が、労働者・中小事業主・一人親方・家族従事者等・遺族のいずれかに当てはまる

なお、追加請求した場合、変更後の病態区分の支給額とすでに受給した支給額との差額が支給されます。

追加給付金の例

追加給付金の例

労災保険を受給されている方、会社が倒産などをしている場合なども、提訴の期限内であれば国や企業に対する賠償請求が可能です。

給付金の請求期限について

給付金は、以下の日を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

  1. 原則、以下のいずれか遅い方の日から起算して20年
    • 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日
    • 石綿肺についてのじん肺管理区分の決定(管理2~4のみ)があった日
  2. 被災者が石綿関連疾病により死亡した場合、死亡した日から起算して20年

0120-881-920

朝9時~夜10時・土日祝日も受付中

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