石綿工場で働いていて健康被害に遭われた方

石綿工場で働いていて健康被害に遭われた方

平成26年10月9日、大阪泉南アスベスト訴訟において国の責任を認める最高裁判決が下されました。
そして、この最高裁判決に基づき、国が定める和解要件を満たす方については、病状に応じた賠償金(和解金)が支払われることとなりました。
下記に、賠償金の受給対象となる要件と、病状に応じた賠償金額をご案内します。

国から支払われる賠償金の受給対象となる要件

賠償金の受給対象となるのは、大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決に基づき、以下の要件を満たす元労働者もしくはそのご遺族の方です。具体的には、対象者の方が国に対して訴訟を提起し、下記の要件を満たすと判断された場合、和解が成立し、国から賠償金(和解金)が支払われます。

  1. 昭和33年5月26日~昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)製品の製造・加工工場や作業場で、石綿粉じんにばく露する作業に従事していたこと
  2. その結果、アスベスト(石綿)に起因する石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を被ったこと
  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

国から支払われる賠償金額

病状に応じて、550万円~1,300万円の賠償金が受け取れます。

病態 慰謝料基準額
死亡 1,300万円
石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による
1,200万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による
石綿肺(じん肺管理区分の管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理3
950万円 (合併症がある場合)
800万円 (合併症がない場合)
石綿肺
じん肺管理区分の管理2
700万円 (合併症がある場合)
550万円 (合併症がない場合)

※別途、遅延損害金が支払われる場合があります。

労災保険を受給されている方、会社が倒産などをしている場合なども、提訴の期限内であれば国や企業に対する賠償請求が可能です。

賠償金の請求期限について

賠償金は、以下の日を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

  1. 2020年3月31日以前に、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年
  2. 2020年4月1日以降に、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから5年
  3. 不法行為のときから20年(工場アスベスト被害は「人の生命または身体を害する不法行為」)

なお、個々のケースによって異なる場合があるため、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

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