弁護士費用
弁護士費用には、ご依頼前のご相談時に発生する「相談料」と、ご依頼後に発生する「着手金」、「実費」、「報酬」がございます。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく可能性もございます。
相談料 | 何度でも無料0円 |
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着手金 | 無料0円 |
報酬は安心の後払い制です!
着手金0円、弁護士費用は原則として給付金もしくは賠償金受取り後の後払いとなっております。給付金もしくは賠償金を受領するまで弁護士費用の心配はいりません。
報酬金(税込) | 【給付金申請】※1 支払われた金額の16.5% |
【訴訟提起】 支払われた金額の22% |
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事務手数料(税込) | 22,000円 |
※1 石綿救済法に基づく申請・労災保険申請がお済みでない方については、事前にこれらの手続をいたします。詳しくはお尋ねください。
報酬金(税込) | 【訴訟提起】※2 損害賠償金+遅延損害金の16.5% |
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事務手数料(税込) | 22,000円 |
※2 委任事務の終了について
国が公表している和解基準を満たさないと考えられる場合には、訴訟提起に至る前に手続を終了させていただくことがございます。和解に至らなかった案件については、弁護士費用は請求いたしません。
訴訟実費について
経済的利益を得られた場合には、印紙代等の訴訟実費を請求させていただきます。
報酬金 (税込) |
給付総額の11% |
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注意事項
- 弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
- 資料の収集費用について
その他、弁護士費用以外にかかる実費としては、外部機関への資料収集費用があります。こちらについては依頼者の方の自己負担となりますので、あらかじめご承知おきください。