アスベスト(石綿)を扱う仕事に従事していた方、およびご遺族の皆さまへ国から、給付金・賠償金として最大 1,300万円を受け取れる可能性があります。

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  • お客さまは健康被害にあったご本人、ご家族またはご遺族の方のどちらですか?

  • 昭和33(1958)年5月26日から平成16(2004)年9月30日の間に屋内建設現場や石綿工場で働いていたことはありますか?

  • どのような疾患を発病されましたか?

  • 必須

    診断結果の詳しい内容についてアディーレ法律事務所の担当者よりお電話にて伝えさせていただきます。
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経済的利益が得られない場合、
弁護士費用を請求することは
いたしません。

※委任事務を終了するまでは契約解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合があります。

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給付金受取りまでの流れ

  • STEP1

    無料相談

    皆さまの悩みや不安に丁寧にお応えします。まずはご相談の予約をお取りください。
    オンライン面談または電話での法律相談も実施しておりますので、
    お気軽にお問合せください。

  • STEP2

    調査・資料収集

    依頼者の方にもご協力をお願いしつつ、給付金の請求に必要となる書類を収集していきます。
    当方でしっかりとサポートしていきますのでご安心ください。
    依頼者の方から提出いただいた資料をもとに、アスベスト(石綿)精通弁護士が詳しく調査・検討を行います。
    同時に、被害者であることの証明や給付金の受給要件に必要な書類が揃っているか、書類に不備や記入漏れがないかどうかをチェックします。

  • STEP3

    国への給付金申請

    労災認定または石綿救済法による救済給付を受けている方⇒厚生労働省へ必要書類を提出いたします。
    労災認定または石綿救済法による救済を受けていない方⇒労災申請または石綿救済法による救済給付申請手続を事前に行い、認定を受けたあとに厚生労働省へ必要書類を提出いたします。

  • STEP4

    認定

    厚生労働省の認定審査会の審査を受け、
    給付金支給の認定がされると認定決定通知書が送付されます。

  • STEP5

    給付金の受取り

    給付金額が決定したら、給付金を受け取ることができます。

    ※工場型国家賠償請求については別途お問合せください。

よくあるご質問

  • すでに死亡した家族が、アスベスト(石綿)を取り扱う建築現場やアスベスト(石綿)工場で働いていました。その遺族でも国に対し賠償金の請求はできますか?

    国の給付金の要件や和解要件を満たしている場合には、給付金申請や和解手続をすることにより、ご遺族の方でも給付金・賠償金を請求することができます。

    また、労災申請や石綿健康被害救済制度による給付申請によって葬祭料や遺族に対する年金などの給付が得られる場合もありますので、まずは当事務所までお早めにご相談ください。

    ※申請には期限があります。

  • 一人親方として建築現場で働いていたのですが、労災給付や石綿健康被害救済給付の対象になるのか教えてください。

    一定の要件を満たしていれば、一人親方でも対象となります。たとえば、個人事業主や会社経営者と同様に、労災特別加入制度を利用していた場合は労災保険による補償を受けることができます。また、労災保険による補償の対象とならない方であっても、要件を満たしていれば、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。

    また、補償の要件を満たすことが確認された場合、国からの給付金が支払われる可能性がありますので、まずは当事務所にご相談ください。

  • アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求を弁護士に依頼するメリットは何ですか?

    アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求をご本人のみで行うことは不可能ではありませんが、どこで石綿製品に触れる機会があったのかを特定するのが難しい場合があります。また、健康被害を受けた方がすでにお亡くなりの場合、ご家族は仕事の内容が分からず、病気の原因が仕事にあることを説明できない場合があります。
    そして、給付金・賠償金の受給要件を満たすための資料の収集や調査、申請・裁判を起こすのに必要な書類(申請書・訴状など)の作成、裁判所への出廷など複雑で煩雑な対応に追われ、膨大な時間や手間がかかります。そのため、医療や法律・裁判に関する専門的な知識をお持ちでないと、さまざまな困難が伴います。

    ご本人の対応だからといって、国が甘めに判断してくれることはありませんし、給付金・賠償金を受給するためには、手続に精通し、医学的な資料の取扱いにも慣れた弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。また、国家賠償訴訟について弁護士に依頼した場合には国からの賠償金に弁護士費用10%が加算されますので、経済的負担は少なくなります。
    ご自身では申請・和解が困難と思われる案件でも、弁護士が代替資料の提案や国への交渉をすることで、受給となる可能性があります。

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