アスベスト含有建材を扱う建設作業従事者が健康被害を訴えた事例

判決
大阪地方裁判所令和5年6月30日
判決で認められた額
省略

※集団訴訟の場合は、全ての原告の認容合計額を記載しています。

概要

この事件は、建設作業などに従事していた人たちやその遺族が、アスベスト(石綿)を含む建材が原因で健康被害を受けたとして、製造・販売会社に損害賠償を求めているものです。

原告の主張は、アスベストを含む建材の危険性を知らされないまま作業をしていたため、結果的にアスベスト関連の病気にかかったという内容です。
このため、原告は各被告(製造・販売会社)に対し、損害賠償や遅延損害金を求めています。

裁判のポイント

警告義務違反について

【原告側の主張】

  • 被告がアスベストの危険性を表示せずに建材を販売したため、作業者が適切な防御策を取れなかった
  • 昭和30年代からアスベストの危険性が認識されていたため、遅くとも昭和47年までには警告表示を行うべきだった

【被告側の主張】

  • アスベストの危険性は昭和55年以前には確立されていなかった
  • 職業従事者にはアスベストの基本的な知識があるため、詳細な警告は不要だった

ばく露した際の状況と影響度合いについて

【原告側の主張】

  • 吹付材、アスベストスレートボード、ケイカル板などのアスベスト含有建材から生じた粉じんにさらされた

【被告側の主張】

  • 原告が取り扱った建材やばく露状況が明確でないため、被告側に責任はない
  • アスベスト非含有建材も存在しており、アスベスト建材のシェアを過大に見積もっている

被告の責任割合について

【原告側の主張】

  • アスベスト関連疾患の影響は甚大で、慰謝料として少なくとも3,000万円を請求
  • 被告の責任割合は少なくとも全体の5割を下回らない

【被告側の主張】

  • 国や他社の建材によるばく露もあるため、被告の責任は限定的である
  • 一部の損害賠償請求は労災認定日から3年が経過しているため、消滅時効が成立している

裁判所の判断

裁判所は、製造・販売会社がアスベストの危険性を適切に警告せずに建材を販売したことが不法行為にあたると判断し、損害賠償を命じました。

また、吹付け作業や切断作業などで大量のアスベスト粉じんが発生し、これが作業員の健康被害の直接的な原因になったと判断されました。
最終的に、各製造・販売会社の責任割合も評価され、被告らは連帯して損害賠償を支払うこととなりました。

※本ページで紹介している事例は、当事務所が実際に対応したものではありません。

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