国から支払われる金額

国から支払われる金額

アスベスト(石綿)による健康被害を受けた方は、国が定める手続に基づく給付金もしくは賠償金を受け取ることができます。
国から支払われる給付金額もしくは賠償金額は、病気の種類や進行の程度、被害者がご存命か亡くなられているかなどにより異なります。
また、建設現場で働いていたのか(建設労働者型)、工場で働いていたのか(工場労働者型)によっても、異なります。

ご自分だけで複雑な手続に対応するのは難しいことと思います。アスベスト(石綿)による健康被害にあわれた方やご遺族の方、お心当たりのある方は、ぜひアディーレ法律事務所にお問合せください。

建設労働者型の場合

アスベスト(石綿)に起因する病態に応じて、550万円~1,300万円の給付金が受け取れます。

病態 慰謝料基準額
死亡 1,300万円
石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水による
1,200万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による
肺がん 1,150万円
中皮腫 1,150万円
著しい呼吸機能障害を伴う
びまん性胸膜肥厚
1,150万円
良性石綿胸水 1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理4
1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理3
950万円 (合併症がある場合)
800万円 (合併症がない場合)
石綿肺
じん肺管理区分の管理2
700万円 (合併症がある場合)
550万円 (合併症がない場合)
  • ※喫煙歴や石綿曝露作業従事期間を満たしていない場合は、減額となる場合があります。
  • ※企業に対する損害賠償請求は、上記要件・給付金額とは異なりますので、別途ご相談ください。

追加給付金について

下記の条件を満たす方は、追加給付金を請求することができます。

  1. すでに給付金を受給している
  2. 症状が悪化し、病態区分が変更になった場合
  3. 請求期限を過ぎていない
  4. 請求者が、労働者・中小事業主・一人親方・家族従事者等・遺族のいずれかに当てはまる

なお、追加請求した場合、変更後の病態区分の支給額とすでに受給した支給額との差額が支給されます。

追加給付金の例

追加給付金の例

工場労働者型の場合

国との和解によって、病態に応じて、550万円~1,300万円の賠償金が受け取れます。

病態 慰謝料基準額
死亡 1,300万円
石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による
1,200万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による
石綿肺(じん肺管理区分の管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理3
950万円 (合併症がある場合)
800万円 (合併症がない場合)
石綿肺
じん肺管理区分の管理2
700万円 (合併症がある場合)
550万円 (合併症がない場合)

※別途、遅延損害金が支払われる場合があります。

労災保険を受給されている方、会社が倒産をしている場合なども、提訴の期限内であれば国や企業に対する賠償請求が可能です。
手続には時効がありますので、お早めにご相談ください。

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