大阪泉南アスベスト訴訟とは

大阪泉南アスベスト訴訟とは

大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域のアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々、そして近隣住民が、国に対し、アスベスト(石綿)による健康被害に関して損害賠償を求めた裁判です。

飛び散ったアスベスト(石綿)を吸込むことにより、石綿肺、肺がんや中皮腫を発病したりすることが問題となり、新たなアスベスト(石綿)製品の製造・使用等は、現在、禁止されています。

アスベスト

しかし、アスベスト(石綿)は、その繊維が極めて細く、熱や摩擦などに強く丈夫で変化しにくい特性を活かして、長年にわたり、保温材、断熱材などの建材や防音材などに使用されていました。そのため、それらの製品を製造する工場で働いていた方々が、アスベスト(石綿)にばく露(さらされて、吸込むこと)する機会が多かったことは容易に想像できるでしょう。

特に、アスベスト(石綿)産業が集中していた大阪府の南部にある泉南地域では、当時、多数の工場が操業しており、最盛期にはアスベスト(石綿)紡織品の国内シェア80%を占める生産額を誇っていました。

アスベスト(石綿)にばく露してから健康被害がわかるまでの潜伏期間は非常に長く、たとえば、肺がんの多くは15~40年、中皮腫は20~50年も経ってから発症します。
そのため、アスベスト(石綿)を生産・使用していた時期には健康被害が出ておらず、時間が経つにつれて、アスベスト(石綿)が原因で肺がんや中皮腫を発症する方が増加していったのです。もし、国が早期に、適切な規制や対策を行っていれば深刻な被害実態となることは防げたでしょう。
そこで、泉南地域の被害者が国を相手に、全国に先駆けて、アスベスト(石綿)の健康被害における国の責任を求める訴訟を起こし、損害賠償を求めたのです。

大阪泉南アスベスト国家賠償訴訟最高裁判決
平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使してアスベスト(石綿)工場に局所排気装置の設置を義務づけなかったことが、国家賠償法の適用上違法であると判断されました。

この判断を受けて、国は、アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、訴訟の中で和解手続を進め、賠償金を支払うと表明しました。

厚生労働省からの通知を受け取った方へ

厚生労働省(国)から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いていませんか

この通知書は、厚生労働省が把握している和解対象となる可能性がある方に対して、賠償金制度の存在を知らしめるため、個別に送付したものです。
厚生労働省が調査したところ、損害賠償の和解対象であるにもかかわらず、請求を行っていない被害者数が2,000人余りにもおよんだ(2017年10月調査結果より)経緯から、その周知強化のために通知を出すと発表したことが事端です。そのため、この通知が届いた方やそのご遺族の方は、賠償金を受け取れる可能性があります。

厚労省リーフレット

もちろん、国もすべての被害者を把握できているわけではないため、個別の通知がない方でも賠償金の受給対象となる可能性はあります。
「私も賠償金の対象者かも」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください!

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