建設現場で働き、アスベスト(石綿)健康被害に遭った方・ご遺族の皆さまへ

建設現場で働き、アスベスト(石綿)健康被害に遭った方・ご遺族の皆さまへ

令和3年5月17日、最高裁は、4つの地方裁判所(横浜・東京・京都・大阪)に起こされていた建設アスベスト(石綿)訴訟について国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を言い渡しました。本判決では、個人で仕事を請け負う「一人親方」等を含むすべての労働者に対する国の責任を認めるとともに、石綿含有建材を製造・販売した建材メーカーの共同不法行為を認めています。

この最高裁判決を受けて、建設アスベスト(石綿)訴訟原告団・弁護団等と国が基本合意書を締結したことにより、国との和解要件が明らかになりました。

賠償金(和解金)の受給対象となる方
建設労働者型の場合

  1. 昭和50年10月1日~平成16年9月30日までの間(※)に、屋内の建設作業現場(屋内吹付作業務も含む)にて、石綿粉じんにばく露する作業に従事していたこと
    ※吹付作業については、昭和47年10月1日~昭和50年9月30日までの間
  2. 1により、アスベスト(石綿)に起因する石綿肺、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水などの健康被害を被ったこと
  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

アスベスト(石綿)健康被害者の方への賠償金額
建設労働者型の場合

アスベスト(石綿)に起因する病状に応じて、550万円~1,300万円の賠償金(和解金)が受け取れます。

石綿肺
じん肺管理区分の管理2
550万円 (合併症がない場合)
700万円 (合併症がある場合)
石綿肺
じん肺管理区分の管理3
800万円 (合併症がない場合)
950万円 (合併症がある場合)
石綿肺
じん肺管理区分の管理4
1,150万円
肺がん 1,150万円
中皮腫 1,150万円
びまん性胸膜肥厚 1,150万円
良性石綿胸水 1,150万円
死亡 1,200万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による
1,300万円
石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水による

被害者ご本人、およびご遺族の方(被害者の配偶者・子・孫・祖父母・兄弟姉妹)が、賠償金を請求することができます。

喫煙歴の有無やばく露期間によっては、賠償金が減額される場合があります

  1. 喫煙歴が認められた場合は、10%減額(肺がんまたは肺がんによる死亡の場合)
  2. 昭和50年10月1日~平成16年9月30日までの間(※)で、屋内建設作業(屋内吹付作業を含む)に従事し石綿粉じんにばく露した期間が以下に満たない場合は、10%減額
    ※吹付作業については、昭和47年10月1日~昭和50年9月30日までの間
    • 石綿肺・肺がん:10年
    • 中皮腫・良性石綿胸水:1年
    • びまん性胸膜肥厚:3年

1と2の両方に当てはまる場合は、賠償金全額から10%減額したあと、残りの金額からさらに10%減額されます。

国の責任が認められた主な職種

大工、電工、配管工、空調設備工、内装工、エレベーター設置工、左官、塗装工、とび工、解体工、溶接工、墨だし大工、現場監督、サッシ工、保温工、はつり工、ダクト工、鉄骨工、吹付工、タイル工、築炉煉瓦積工、ブロック工、電気保安工、シャッター工、ALC工など

※上記の職種であっても、作業現場や作業内容によっては対象とならない場合もあります。

建設作業に従事し、アスベスト(石綿)による健康被害に遭われた方やご遺族の方、お心当たりのある方は、ぜひ一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

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