よくあるご質問
私は裁判が開かれる日に裁判所に行かなければなりませんか?
訴訟手続は弁護士が行い、基本的には代理人が出廷すれば、原告本人の出廷は必要ありません。ただし、裁判所が原告本人の出廷を要求する場合には、裁判所への出廷が必要となりますが、そのような場合には、弁護士の付き添いが認められていますのでご安心ください。
国との和解(手続き)に関するよくある質問
- 既に死亡した家族が、アスベスト(石綿)工場で働いていました。その遺族でも国に対し賠償金(和解金)の請求はできますか?
- アスベスト(石綿)で労災保険による給付を受けていますが、国からの賠償金(和解金)は受けとれますか?
- 勤務先企業から見舞金や補償金などを受け取っていても、国から賠償金(和解金)を受け取ることはできますか?
- 労災認定を受けていけないと国との和解対象にならないのですか?
- 国(厚生労働省)からのリーフレットがなくても、賠償金(和解金)を受け取れますか?
- 「肺気腫」と診断されました。石綿工場で働いていましたが、賠償金(和解金)の支給対象外でしょうか。
- 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日の間に就業していましたが、就業期間が短くても賠償金(和解金)は受けとれますか?
- どうして裁判が必須なのですか?
- 私は裁判が開かれる日に裁判所に行かなければなりませんか?
- 賠償金(和解金)の受領までの手続を教えてください。