よくあるご質問
賠償金(もしくは給付金)受取りまでの手続を教えてください
アスベスト健康被害における賠償請求手続は、工場労働者型の場合、受任→調査・資料収集→給付金請求手続→給付金の受取り、という流れになります。
賠償金(もしくは給付金)の受取りまでの時間は、集めていただいた資料の量や内容によっても異なります。ですから、早期に賠償金(もしくは給付金)を受け取るためには、弁護士のアドバイスを基に、適切な書類をスピーディーに集めることが重要です。きちんと書類を揃えられれば、短期間で賠償請求手続が終わることもあります。
当事務所では、依頼者の方が過不足なく資料を収集できるよう万全のサポート体制を取っておりますので、資料の収集にご協力をお願いいたします。
国との和解(手続き)に関するよくある質問
- 既に死亡した家族が、アスベスト(石綿)工場で働いていました。その遺族でも国に対し賠償金(和解金)の請求はできますか?
- アスベスト(石綿)で労災保険による給付を受けていますが、国からの賠償金(和解金)は受けとれますか?
- 勤務先企業から見舞金や補償金などを受け取っていても、国から賠償金(和解金)を受け取ることはできますか?
- 労災認定を受けていけないと国との和解対象にならないのですか?
- 国(厚生労働省)からのリーフレットがなくても、賠償金(和解金)を受け取れますか?
- 「肺気腫」と診断されました。石綿工場で働いていましたが、賠償金(和解金)の支給対象外でしょうか。
- 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日の間に就業していましたが、就業期間が短くても賠償金(和解金)は受けとれますか?
- どうして裁判が必須なのですか?
- 私は裁判が開かれる日に裁判所に行かなければなりませんか?
- 賠償金(和解金)の受領までの手続を教えてください。