アディーレを名乗った架空請求の連絡にご注意ください

アスベスト(石綿)による健康被害にあった方
およびそのご遺族の皆さま

工場労働者型の場合、国との和解により、賠償金として最大1,300万円を受け取れる可能性があります。

もっと気軽に、安心してご相談いただきたいから
アディーレのアスベスト(石綿)給付金・賠償金請求は
ゼロ宣言!

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アディーレの無料診断!給付金受給の可能性をチェックしてみましょう

  • お客さまは健康被害にあったご本人、ご家族またはご遺族の方のどちらですか?

  • 昭和33(1958)年5月26日から平成16(2004)年9月30日の間に屋内建設現場や石綿工場で働いていたことはありますか?

  • どのような疾患を発病されましたか?

アスベスト健康被害とは

アスベスト(石綿)による健康被害とは、飛び散ったアスベスト(石綿)を吸い込むことにより、石綿肺、中皮腫や肺がんなどを発病することをさします。

アスベスト(石綿)の健康被害にあわれた方は、アスベスト被害を受けた状況(作業内容や作業場所)により救済方法が異なります。労災保険や石綿健康被害救済給付のほか、国に対しては給付金・賠償金を、企業に対しては損害賠償を請求する方法があります。国への給付金・賠償金請求には、いわゆる建設労働者型と工場労働者型という2つの類型があります。

「心当たりはあるけれど、どちらの類型の対象となるかわからない」という方、お一人で悩まず、ぜひ一度アディーレにご相談ください。

建設型 建設現場等で働いていた方、そのご遺族(建設労働者型)
アスベスト(石綿)を含む建材を扱う建設現場で吹付作業、建設作業等に従事していた従業員の方
詳しく見る
工場型 石綿工場で働いていた方、そのご遺族(工場労働者型)
アスベスト(石綿)製品の製造に従事していた、または石綿工場に定期的に立ち入ったことがある従業員の方
詳しく見る

アスベスト給付金・賠償金の
請求にはがあります。

給付金・賠償金の対象者であっても、期限が過ぎてしまうと請求できなくなりますので、ご注意ください。
アディーレでは、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求に関するご相談は何度でも無料です。ご不明な点は、遠慮なくお問い合わせください。

よくある質問

すでに死亡した家族が、アスベスト(石綿)工場で働いていました。その遺族でも国に対し賠償金の請求はできますか?

国の和解要件を満たしている場合には、和解手続をすることにより、ご遺族の方でも賠償金を請求することができます。

また、労災申請や石綿健康被害救済制度による給付申請によって葬祭料や遺族に対する年金などの給付が得られる場合もありますので、まずは当事務所までお早めにご相談ください。※申請には期限があります。

一人親方として建築現場で働いていたのですが、労災給付や石綿健康被害救済給付の対象になるのか教えてください。

一定の要件を満たしていれば、一人親方でも対象となります。たとえば、個人事業主や会社経営者と同様に、労災特別加入制度を利用していた場合は労災保険による補償を受けることができます。また、労災保険による補償の対象とならない方であっても、要件を満たしていれば、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。
また、補償の要件を満たすことが確認された場合、国からの給付金が支払われる可能性がありますので、まずは当事務所にご相談ください。

アスベスト(石綿)健康被害の賠償金請求を弁護士に依頼するメリットは何ですか?

アスベスト(石綿)健康被害の賠償金請求をご本人のみで行うことは不可能ではありませんが、どこで石綿製品に触れる機会があったのかを特定するのが難しい場合があります。また、健康被害を受けた方がすでにお亡くなりの場合、ご家族は仕事の内容が分からず、病気の原因が仕事にあることを説明できない場合があります。そして、賠償金の受給要件を満たすための資料の収集や調査、裁判を起こすのに必要な書類(訴状など)の作成、裁判所への出廷など複雑で煩雑な対応に追われ、膨大な時間や手間がかかります。そのため、医療や法律・裁判に関する専門的な知識をお持ちでないと、さまざまな困難が伴います。

ご本人の対応だからといって、裁判所が甘めに判断してくれることはありませんし、裁判所に行くことひとつにも手間がかかります。裁判所からより適切な判断を受け、賠償金を受給するためには、手続に精通し、医学的な資料の取扱いにも慣れた弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。また、弁護士に依頼した場合には国からの賠償金に弁護士費用10%が加算されますので、経済的負担は少なくなります。

ご自身では和解が困難と思われる案件でも、弁護士が代替資料の提案や国への交渉をすることで、和解となる可能性があります。

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アディーレ法律事務所は、全国65拠点以上を構え、
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全国どこにお住まいでも、ご相談は何度でも無料ですので、どうぞご安心ください。

※2024年11月時点。

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